交通事故施術に関して施術費だけでなく、慰謝料もまた問題となってきます。ここでは整骨院にかかわる慰謝料についてお話していきます。また慰謝料についてはケースバイケースで大きく変わってきますので、事前にご相談下されば幸いです。
先ず慰謝料ですが、基本的に「通院日数×4200円」という計算式が成り立ちます。実施術日数×2、もしくは施術期間のいずれか少ない日に4200を掛けた数値です。これは整形外科と同様に、整骨院も施術にかかわる医療機関であるとみなされているからです。堺市中区深井清水町の当鍼灸整骨院も該当機関です、安心して施術に専念して下さい。
この他に慰謝料その他経費として考えられるのは、例えば休業損害や事故の証明に必要な費用 、転院に係る費用、手術料などでしょうか。他では通院にかかる交通費も考えられます。ただし慰謝料については実際に支払われるかどうか、認められるかどうかについては流動的な部分が有り、先に被害者が立て替えて後で支払われなかった、という事態も考えられます。念のため、事前に堺市中区深井清水町の当鍼灸整骨院までご相談下されば幸いです。
また慰謝料の上限ですが、自賠責保険の場合最大で120万円です。それ以上は任意保険からの支払いとなります。