交通事故でお怪我をされた方は、「後遺症」や「後遺障害」という言葉を耳にしたことがあるのではないでしょうか。
「後遺症」と「後遺障害」、同じようで実は少し意味が異なります。
後遺症とは、上記の会話にもあるように、懸命な治療を続けていたにも関わらず、身体的あるいは精神的な症状の改善が残ってしまった状態のことをいいます。
一方で、後遺障害とは、治療の甲斐なく、身体的あるいは精神的な症状の改善が見込めない状態になり、それにより、「労働能力の喪失が伴う」ことをいいます。
よって、後遺症は残ってしまっても後遺障害には該当しないということもあるのです。
後遺症が、後遺障害として認定されると、「後遺障害慰謝料」と「後遺障害逸失利益」が支払われることになります。
後遺障害として認定されるには、交通事故との因果関係が認められ、また、医学的に説明できなければなりません。
もし、後遺障害として認定されなかった場合は「後遺障害慰謝料」も「後遺障害逸失利益」も支払われることはありません。
後遺症が残ってしまった被害者にとって、後遺障害として認定されることは非常に重要なことといえます。
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